利用に関するお願い
- 関係条例及び施行規則を守ること。
- 施設を利用する前、利用した後は必ず事務所にお越しください。
- 運動施設利用については、係員の指示に従うこと。
- 運動施設利用上の注意事項を守ること。
- 申請時間には、準備及び片付けの時間を含みます。
- 利用料は、原則前払いです。(都城市都市公園条例第21条)
- 既に納入された利用料は原則還付できません。(都城市都市公園条例第23条)
申請書の提出について
- 申請書を提出する前に、「利用に関するお願い」を一読してください。
- 運動施設利用許可申請書をダウンロードし、太線の中をご記入ください。
- また、スポーツ大会等実施時の新型コロナウイルス感染防止策チェックリスト兼同
意書もダウンロードし、必要事項を記入してください。
- 記入した「申請書」と「同意書」を各施設へFAXもしくはメールをお願い致します。
折返し確認の連絡をさせていただきます。
- 利用施設ごとに申請書の提出をお願いいたします。
例)高城運動公園の多目的広場と屋内競技場を利用する場合は、「多目的広場の申請書」、「屋内競技場の申請書」の2枚提出をお願いいたします。
高城運動公園/勤労青少年ホーム/石山体育センター/農村環境改善センター
早水公園体育文化センター
施設利用 誓約書